あらゆる媒体を駆使して不動産の早期ご売却をお手伝いさせていただきます。
仲介のメリット
買取より高値で
売却できる
レインズ登録で
同業他社へ情報提供
買主との交渉は
全てお任せ
募集から引渡しまで
全て段取り
POINT01
広告宣伝費は必要ありません
POINT02
幅広い媒体を使った売却活動
POINT03
買取保証付きで安心の売却体制
POINT04
自社物件も販売する
経験豊富なスタッフ
POINT05
自社顧客や
パートナー企業等に情報提供
STEP01
売却のご相談
お電話 、E-mail、売却相談フォームよりお気軽にご相談ください。
STEP02
物件査定
ご売却不動産を調査し、査定をおこないます。
現地調査、取引事例、売出事例、公示価格、法務局資料等
あらゆるデータを基に査定価格を算出いたします。
STEP03
査定価格のご提示
調査データを基に査定価格を算出しご提示いたします。
STEP04
媒介契約
査定価格を基に売出価格を決め、当社の売却活動等にご納得いただけましたら媒介契約を締結し販売活動に入ります。
STEP05
売却活動
幅広い媒体による売却活動をおこないます。
STEP06
売買契約の締結
①不動産購入申込が入り、その申込額で同意をいただきましたら売買契約締結となります。
買主様が住宅ローンを組んで購入される場合は、住宅ローン事前審査承諾後の締結となります。
②買取保証付仲介をご希望の場合は、仲介査定の価格で当社と売買契約締結となります。
STEP07
代金決済(お引渡し)
①売却締結後、買主様より残代金を受領し、お引渡しとなり終了となります。
②売却締結後、当社が残代金をお支払し、お引渡しとなり終了となります。
物件査定は無料となっております。お気軽にご依頼ください。弊社は弊社による買取りも行っておりますのでご希望により仲介と買取、両方の査定をお出ししております。
査定の基になるデータには、固定資産評価額、路線価、公示価格、取引事例等があります。最も重視しているのが直近の取引事例となります。不動産業者は取引事例を通常※レインズに蓄積されたデータベースより取得することが多く、データが同じですからそれほど差が大きくなることは物理的にはあり得ません。
さて、不動産業者に複数査定を依頼するメリットとしては、複数の不動産業者に依頼するため競争原理が働くという点です。デメリットとしては、取決めの変更があった場合、全ての依頼業者に通知する必要があるという煩わしさ、業者側としては仲介手数料が安定していない(必ず取得できるものではない)ので宣伝広告費にかける費用やオープンハウスに割り当てる時間が1社だけに依頼を受ける物件より消極的になる傾向があるということです。(価格が高い物件、駅近・築浅物件、人気エリアの物件等すぐ売れるような物件については遜色なく販売活動を行ってもらえるでしょう。)
また複数査定を依頼した場合、先ほどお伝えしたように取引事例のデータがおおよそ同じなので査定額は大きく変わることはないのですが、売主様は高い査定額を付けたところに依頼する傾向があるため(査定額=売却額と思ってしまうため)、自分のお客様にしたい業者は実際の査定額に上乗せして査定額を出すこともあります。当然その価格では売却が難しいことが多く、どこかのタイミングで値下げの提案をされることが多いです。実際1社だけに依頼した場合、その業者はレインズに登録する義務があり、レインズの会員(ほぼ不動産業者はレインズの会員です)は物件情報を閲覧できます。その会社にお客様がいる場合、問い合わせをしてきますので1社に依頼しても複数の不動産業者に向けて発信できるので競争原理が働かないわけではありません。仲介手数料も安定しているため積極的に営業してもらえる傾向にあります。トータル的に判断されご自身に合った依頼をされるとよいでしょう。
※レインズ
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
査定額に影響を及ぼす内容を確認したり、引渡し条件等を事前に取り決めることで売出の際に円滑に進めることがききます。査定額に影響を及ぼす内容とは、自宅内あるいは敷地内でどなたか死亡していないか否か、近隣とトラブルになっていないか、近隣に反社会的勢力が居住していないか等です。また境界標は入っているか、越境物はないか、土地で売出すのか中古住宅で売出すか、解体し更地で引渡すか現状の建物付きで引渡すか、等。また、設備の不具合や雨漏り、漏水なども不動産業者に伝えるようにしてください。売買契約書や重要事項説明書に記載しトラブルなく引渡すようサポートしてくれます。
仲介手数料とは、不動産売買の取引を不動産会社に依頼した際に支払う手数料のことです。取引が無事終了した際に支払う成功報酬となります。この仲介手数料は、国土交通省の「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)により定められており、宅建業者が宅地建物の売買等により受けることができる報酬の上限額を定めています。いわゆる法定手数料のため、どの業者に依頼しても報酬の上限額はかわりません。
売買契約締結時に買主から売主に支払われる金銭です。残代金支払い時に売買代金の一部に充当されることが一般的です。物件の価格にもよりますが、概ね売買価格の5~10%が多いです。この手付金は業者売主でなければ明確な規定はありませんので売主買主双方が合意した額で構いません。但し大手仲介会社が仲介に入っている場合、仲介会社の規定により、最低5%や少額でも100万円等手付金の制約がありますのでご注意下さい。売主様が最終的に売出価格がもらえるなら手付無でもいいと思っていても仲介会社の規定によりそちらが優先されます。近年は自己資金0で住宅を求められる方が多くなっていますので折角の買手を逃してしまい売却が遅くなることもあります。売却を依頼する場合はその点も考慮して依頼することをおすすめします。
簡易的な土留め程度で移動が可能な場合は撤去して引渡すことが望ましいです。越境を受けている場合は隣地所有者に売却にあたり支障があるので撤去してほしいと伝えるとよいでしょう。また基礎の入ったブロックやコンクリート塀が越境していて撤去が難しい場合は、覚書を交わし購入される買主様と隣地所有者がトラブルにならないようにすることが大事です。
一般的に土地、建物の売買では境界を明示して引渡す、ということが契約書上にうたわれています。どこからどこまでが土地なのかがわからないで購入することはあり得ないので当然のことだと思います。そのため境界標がない場合は売却する売主側が測量を実施して引渡す必要があります。売主買主が境界を明示しないで引渡すことに合意している場合はこの限りではありません。但しトラブル回避のために売買契約書の特約条項にその旨記載しておくことが大事です。
売却時の取決めによります。(土地の)相場で売却する場合は売主側が解体し引渡し、古家も含めて現状のまま引渡す場合は(買主が解体することを考慮して)相場から値下げして引渡すことが多いです。
現在解体現場では、アスベスト調査やアスベスト除去工事が義務付けられてかなり割高になっています。外壁等にアスベストが含まれている場合、除去工事を含めて通常の解体費の約2倍近くになることもあります。土地の地価が安いエリアでは古家を解体して引渡すと持出しが必要になってしまう、ということもあり得ます。その場合、古家を解体せず現状のまま引渡すという条件で売りに出すことも考慮する必要があります。
ケースバイケースですが、次の引っ越し先探しも同時進行で進めていくのがよいでしょう。先に引っ越し先が決まった場合、引っ越しに支障がない方は引っ越されたほうが、建物が空き室になるのでオープンハウスができますし、買手も自由に室内を確認できるため販促にはよいです。また、引っ越しに支障がある方、例えば次の物件を購入する場合で売却したお金で購入を考えている、賃貸の引っ越し費用を売却したお金で考えている、というようなときはいつ売却できるかが重要になりますので、引っ越し先が決まってからでは遅いので同時に進めたほうがよいでしょう。ただ先に売却が決まってしまった場合はどうしたらよいかですが、予め引渡し期限を長めに設定して売り出すことで物件探しの時間を確保できます。
売却する物件は空室で引渡すのが原則ですし、購入する物件は全額売買代金を支払わないと引渡しを受けることができません。売却代金で次の住まいを購入する方はこのタイムラグを調整することが必要です。
土地建物の売却を宅建業者に依頼したときに宅建業者と売主が交わす契約のことです。媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約という3種類の方式があります。媒介契約書には、契約有効期限や報酬、業処理の報告義務、レインズ(不動産流通機構)への登録等が記載されます。
宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款には次のように記載されています。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は 目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します 。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は 目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します 。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
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